患者の診療録について、法令で定められている最終診察日からの保存期間[年]はどれか…
患者の診療録について、法令で定められている最終診察日からの保存期間[年]はどれか。
- ⑴ 11年は法令で定められた診療録の保存期間ではありません。
- ⑵ 33年は療養担当規則による帳簿等の保存期間で、診療録ではありません。
- ⑶ 5医師法により診療録は完結の日から5年間の保存が義務付けられています。
- ⑷ 88年は法令で定められた診療録の保存期間ではありません。
- ⑸ 1010年は法令上の義務ではありません。
解説
正解は⑶です。医師法第24条により、診療録はその完結の日から5年間保存しなければならないと定められています。歯科医師法でも同様に5年間です。一方、医療法施行規則で定める病院の診療に関する諸記録(検査所見記録、エックス線写真など)は2年間、保険医療機関の療養担当規則では診療録以外の帳簿等は3年間とされています。数字が似ているため混同しないように整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-10.html)を加工して作成