42歳の男性。網膜色素変性のため視覚障害の身体障害者手帳をもっている。まぶしさが…
42歳の男性。網膜色素変性のため視覚障害の身体障害者手帳をもっている。まぶしさが強く、遮光眼鏡を公的な制度を使って作りたいと相談に来た。利用する制度と申請先の組合せとして最も適切なのはどれか。
- ⑴ 介護保険法の福祉用具の貸与として、地域包括支援センターに申し込む。42歳で特定の病気によらない人は介護保険のサービスの対象外で、遮光眼鏡も介護保険の福祉用具ではありません。
- ⑵ 視能訓練士法に基づく交付として、視能訓練士が処方して手渡す。視能訓練士法は資格と業務を定める法律です。補装具の支給を決めるのは市町村です。
- ⑶ 医療法に基づく医療費の助成として、眼科医が保健所に届け出る。医療法は医療機関の開設や管理を定める法律で、補装具の支給を定めた法律ではありません。
- ⑷ 学校保健安全法に基づく支給として、教育委員会に申請する。学校保健安全法は児童生徒の健康診断などを定める法律で、成人の補装具の支給を扱いません。
- ⑸ 障害者総合支援法の補装具費の支給として、市町村に申請する。遮光眼鏡は障害者総合支援法の補装具に含まれ、手帳をもつ人が市町村に申請して費用の支給を受けます。
解説
最も適切なのは、障害者総合支援法の補装具費の支給として市町村に申請することです。補装具は身体の機能を補うために長く使う用具で、視覚障害では遮光眼鏡、矯正眼鏡、弱視眼鏡、視覚障害者安全つえなどが含まれます。身体障害者手帳をもつ人が市町村に申請し、判定を受けて費用の支給を受けます。費用には所得に応じた自己負担があります。介護保険の福祉用具とは対象も申請先も異なります。
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