眼科診療所で、視能訓練士が医師の指示を受けて保険診療の視野検査を行った。この検査…
眼科診療所で、視能訓練士が医師の指示を受けて保険診療の視野検査を行った。この検査の費用が医療機関に支払われる仕組みとして正しいのはどれか。
- ⑴ 視能訓練士が行う検査は保険の対象外で、費用の全額を患者が自費で支払う。医師の指示のもとで視能訓練士が行う視野検査などは、診療報酬の対象となる検査です。
- ⑵ 診療報酬は1点10円で計算され、審査支払機関を通して保険者へ請求される。保険診療の費用は診療報酬の点数で計算され、患者の一部負担を除いた分が審査支払機関を通して保険者へ請求されます。
- ⑶ 検査の料金は診療所ごとに自由に決められ、患者と相談して支払額が定まる。保険診療の料金は全国一律の診療報酬点数表で決められており、医療機関が自由に決めることはできません。
- ⑷ 診療報酬の点数は、各都道府県の知事が毎年見直して告示する。診療報酬は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の答申を受けて定め、全国で共通です。
- ⑸ 医療機関は費用の全額を患者に請求し、患者が後から保険者に払い戻しを求める。日本の医療保険は現物給付が原則で、患者は窓口で一部負担金だけを支払います。
解説
正しいのは、診療報酬が1点10円で計算され、審査支払機関を通して保険者へ請求される仕組みです。保険診療の価格は厚生労働大臣が定める診療報酬点数表で全国一律に決められています。患者は窓口で一部負担金を支払い、残りは医療機関が診療報酬明細書を作って審査支払機関に提出し、審査を経て保険者から支払われます。医師の指示で視能訓練士が行う検査も保険診療の対象です。
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