医療法で定める都道府県の業務はどれか。1 つ選べ。
医療法で定める都道府県の業務はどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 特殊健康診断の実施特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき事業者が実施するものです。
- ⑵ 一般介護予防事業の実施一般介護予防事業は介護保険法に基づき市町村が実施する事業です。
- ⑶ 医療費適正化計画の立案医療費適正化計画は高齢者医療確保法に基づく計画で、医療法の規定ではありません。
- ⑷ 終末期医療を担う病院の配置終末期医療を担う病院の配置は医療法で都道府県の業務とされていません。
- ⑸ 救急医療に関する医療計画の策定医療法に基づき都道府県は救急医療などを含む医療計画を策定します。
解説
正解は⑸です。医療法では、都道府県が地域の実情に応じて医療計画を策定することが定められており、その中には5疾病・6事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症等)と在宅医療に関する事項が含まれます。特殊健康診断は労働安全衛生法、一般介護予防事業は介護保険法に基づく市町村の事業、医療費適正化計画は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく計画です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-02.html)を加工して作成