虐待を受けた疑いがある児童が来院した。児童虐待の防止等に関する法律に規定されてい…
虐待を受けた疑いがある児童が来院した。児童虐待の防止等に関する法律に規定されている通告先はどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 警察署警察署は緊急時に連絡することはありますが、法律に定められた通告先ではありません。
- ⑵ 保健所保健所は法律上の通告先には含まれていません。
- ⑶ 児童相談所児童相談所は法律に規定された通告先です。
- ⑷ 福祉事務所福祉事務所は法律に規定された通告先です。
- ⑸ 学校保健委員会学校保健委員会は学校保健を協議する組織で、通告先ではありません。
解説
正解は⑶と⑷です。児童虐待の防止等に関する法律では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないと定めています。虐待の確証がなくても、疑いの段階で通告する義務があり、守秘義務より優先されます。歯科医師は多数歯の未処置齲蝕や口腔の外傷などから虐待に気付く立場にあり、早期発見に努める義務があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成