母子健康手帳の省令様式において、妊娠中と産後の歯科の記載事項はどれか。2 つ選べ…
母子健康手帳の省令様式において、妊娠中と産後の歯科の記載事項はどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 口臭口臭は母子健康手帳の妊娠中と産後の歯の状態の記載事項ではありません。
- ⑵ 歯肉の炎症歯肉の炎症の有無は母子健康手帳の記載事項です。
- ⑶ 顎関節の異常顎関節の異常は母子健康手帳の妊産婦の記載事項ではありません。
- ⑷ 歯列咬合の異常歯列咬合の異常は母子健康手帳の妊産婦の記載事項ではありません。
- ⑸ 要治療のむし歯要治療のむし歯の本数は母子健康手帳の記載事項です。
解説
正解は⑵と⑸です。母子健康手帳の省令様式には「妊娠中と産後の歯の状態」の記録欄があり、歯科健康診査の結果として、要治療のむし歯の本数、歯石、歯肉の炎症の有無などを記載し、特記事項や歯科医師名、実施日を記入します。妊娠中は女性ホルモンの影響で妊娠性歯肉炎が起こりやすく、つわりで清掃が不十分になることから歯科健診が推奨されます。口臭や顎関節、歯列咬合の項目は設けられていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成