歯科医院で、紙の診療録をやめて電子診療録に切り替えることになった。電子的に保存す…
歯科医院で、紙の診療録をやめて電子診療録に切り替えることになった。電子的に保存する診療録が満たすべき要件として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 診療録の閲覧は、記載した歯科医師が院内にいる時間帯に限って許可する設定にする。記載者の在席とは関係なく、必要な職員が必要なときに読めることが求められます。
- ⑵ 記載した者と日時が記録され、書き換えたときにはその履歴が残るようにする。誰がいつ書いたかが分かり改ざんを防げることは、真正性の要件です。
- ⑶ 必要なときには、保存した内容を画面や紙に出してすぐに読めるようにする。必要なときに読めることは、見読性の要件です。
- ⑷ 保存期間は紙の診療録より短くしてよく、2年を過ぎたものは自動で消去する。電子化しても保存期間は紙と同じで、歯科医師法では5年です。
- ⑸ 記載に誤りがあったときは、元の記載を上書きして消し、正しい内容に置き換える。訂正は元の記載が分かる形で行い、履歴を残す必要があります。
解説
正しいのは、記載者と日時が記録され書き換えの履歴が残ること、必要なときに画面や紙で読めることの2つです。電子的に保存する診療録には、真正性、見読性、保存性の3つが求められます。真正性は誰がいつ何を書いたかが明らかで改ざんされていないこと、見読性は必要なときにすぐ読めること、保存性は定められた期間、壊れずに残ることです。電子化しても保存期間は紙と変わりません。
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