開業して間もない歯科医師が、紙の診療録の書き方と保管の方法を見直している。歯科医…
開業して間もない歯科医師が、紙の診療録の書き方と保管の方法を見直している。歯科医師法とその関連の定めに沿った取扱いとして正しいのはどれか。
- ⑴ 誤って書いた部分は修正液で消し、その上に正しい内容を書き直す。訂正は元の記載が読める形で二重線を引き、訂正した日と者が分かるように行います。
- ⑵ 患者の氏名と処置・処方の内容を記載し、病名と主要症状は記載を省く。病名と主要症状は、診療録に記載すべき事項として定められています。
- ⑶ 紙で作成した診療録を電子媒体に移して保存することは、法律上認められない。真正性・見読性・保存性の要件を満たせば、電子媒体での保存が認められています。
- ⑷ 診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載する。歯科医師法は、診療をしたときは遅滞なく診療録に記載することを義務づけています。
- ⑸ 記載した日から3年が経過した診療録は、診療所の判断で廃棄できる。歯科医師法で定める診療録の保存期間は5年間です。
解説
診療をしたら遅滞なく記載する、が正しい取扱いです。歯科医師法は、診療をしたときに遅滞なく診療録へ記載すること、そして5年間保存することを定めています。記載事項には患者の住所・氏名・性別・年齢、病名と主要症状、治療方法(処方・処置)、診療の年月日が含まれます。誤りを訂正するときは元の記載が読めるように残し、修正液で消すことはしません。要件を満たせば電子媒体での保存も認められています。
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