38歳の女性。歯科で処方された抗菌薬を添付文書どおりに服用したところ、重い薬疹を…
38歳の女性。歯科で処方された抗菌薬を添付文書どおりに服用したところ、重い薬疹を生じて入院した。患者から、医薬品副作用被害救済制度について尋ねられた。説明として正しいのはどれか。
- ⑴ 請求は処方した歯科医師が行い、副作用を受けた患者本人が請求することはできない。請求は健康被害を受けた本人または遺族が行います。歯科医師は診断書などで協力します。
- ⑵ 添付文書の用法・用量を超えて処方された場合に生じた副作用が、給付の主な対象になっている。適正な使用でなかった場合は対象から外れます。適正使用が給付の前提です。
- ⑶ 請求の受付と給付の判定は、患者が加入する医療保険の保険者が担当している。受付と給付は医薬品医療機器総合機構が行い、医学的な判定は厚生労働大臣が行います。
- ⑷ 給付の財源は、患者が医療機関の窓口で支払った一部負担金から積み立てられている。財源は医薬品の製造販売業者が納める拠出金です。
- ⑸ 医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた、入院を要する程度の副作用が対象になる。適正な使用で生じた入院相当以上の健康被害に、医療費や医療手当などが給付されます。
解説
医薬品を適正に使用したのに生じた入院相当の副作用が対象になる、という説明が正しいです。医薬品副作用被害救済制度は、適正な使用にもかかわらず生じた健康被害に対し、医療費・医療手当・障害年金などを給付する公的な仕組みです。請求は被害を受けた本人や遺族が医薬品医療機器総合機構に行い、財源は製造販売業者の拠出金です。用法・用量を外れた使用で起きた被害は対象になりません。歯科医師は診断書の作成などで請求を支えます。
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