保健師助産師看護師法に規定される助産師の業務を踏まえ、助産師A の勤務内容で改善…
次の文を読み54、55 の問いに答えよ。開院して1年の産婦人科クリニック。分娩数は月20 件である。今まで夜間に分娩が重なることはなかった。ある日の夜勤は、分娩担当の助産師A と褥婦担当の看護師の2名で勤務をしていた。陣痛室には分娩進行中の初産婦1名と経産婦1名がいた。初産婦が3日間便秘であったため助産師A は浣腸を施行した。2名の産婦は順調に分娩が進行し、児の娩出時間はほぼ同時になった。初産婦の分娩は産科医が看護師と対応したので、助産師A は1人で経産婦の分娩を介助し、児の臍帯切断を行った。看護師は両方の新生児への対応を行った。産科医は両方の産婦と新生児の健康状態に問題がないことを確認した。助産師A は分娩介助の翌日から外来勤務だったため、分娩3日後に助産録の記載をした。
保健師助産師看護師法に規定される助産師の業務を踏まえ、助産師A の勤務内容で改善が求められる行為はどれか。
- ⑴ 初産婦に浣腸をしたこと浣腸は、助産師が自らの判断で行える処置です。
- ⑵ 医師の立ち合いなしに分娩介助をしたこと正常分娩の介助は、助産師が単独で行えます。
- ⑶ 医師の立ち合いなしに臍帯切断をしたこと臍帯切断も、助産師の業務として認められています。
- ⑷ 助産録の記載を分娩3日後に行ったこと遅滞なく記載することが、法律で定められています。
解説
正解は⑷です。保健師助産師看護師法では、助産師は分娩の介助をしたときは遅滞なく助産録に記載しなければならないと定められています。3日後の記載は遅滞があり、改善が求められます。浣腸と分娩介助、臍帯切断は、いずれも助産師が自らの判断で行える正常分娩の範囲の業務であり、医師の立ち会いも必要ありません。助産録は5年間保存する義務があることも、あわせて覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成