生後4 か月の男児。3 回目のロタウイルスワクチンの接種のため母親に連れられて来…
生後4 か月の男児。3 回目のロタウイルスワクチンの接種のため母親に連れられて来院した。①在胎36 週2 日、②体重2,460 g で出生した。新生児期に心雑音を指摘され、③卵円孔開存と診断されたが、器質的な心疾患は指摘されていない。④腸重積の既往がある。⑤来院後の体温は37.0 ℃であった。下線部のうち、ロタウイルスワクチンの接種が不適当と判断される理由はどれか。
- ⑴ ①早産児でも暦年齢で接種でき、接種不適当の理由にはなりません。
- ⑵ ②低出生体重児でも接種でき、接種不適当の理由にはなりません。
- ⑶ ③器質的心疾患のない卵円孔開存は接種の妨げになりません。
- ⑷ ④腸重積症の既往はロタウイルスワクチンの接種不適当者とされています。
- ⑸ ⑤37.0℃は発熱に当たらず、接種不適当の理由にはなりません。
解説
正解は⑷です。ロタウイルスワクチンは経口の生ワクチンで、接種後に腸重積症の発症リスクがわずかに上昇することが知られているため、腸重積症の既往のある乳児は接種不適当者とされています。また未治療の先天性消化管障害や重症複合免疫不全症も接種不適当です。早産や低出生体重、器質的心疾患を伴わない卵円孔開存は接種の妨げにはならず、37.5℃以上の発熱がなければ接種可能です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成