ソクマル医師

84 歳の女性。要介護認定の申請にあたって、主治医意見書を作成するために来院した…

84 歳の女性。要介護認定の申請にあたって、主治医意見書を作成するために来院した。20 年前から高血圧症の治療中である。3 か月前から物忘れや薬の飲み忘れが多くありAlzheimer 型認知症と診断された。認知症の周辺症状および問題行動はない。ゆっくり会話をすれば意思疎通はできる。長男夫婦との3 人暮らしで、日中はほとんどの時間を自宅で過ごしている。着替え、食事、排泄および入浴は自立している。薬と金銭の管理は家族の助けが必要である。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは16 点(30 点満点)である。認知症高齢者の日常生活自立度判断基準を以下に示す。(ランク)/(Ⅰ) 判定基準何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見Ⅱられても、誰かが注意していれば自立できる。日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどⅢき見られ、介護を必要とする。日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁にⅣ見られ、常に介護を必要とする。著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医M療を必要とする。この患者の認知症高齢者の日常生活自立度ランクはどれか。
この問題は別冊の図版(写真・図・表など)を見て答えます。図はこちらに転載していないため、下の出典のページから公式のPDFをご覧ください。解説だけでも読み取り方が分かるように書いています。

解説

正解は⑵です。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準では、ランクⅠはほぼ自立、ランクⅡは日常生活に支障をきたす症状や意思疎通の困難さが多少みられても誰かが注意していれば自立できる、ランクⅢは介護を必要とする状態です。本例は着替え、食事、排泄、入浴は自立していますが、服薬や金銭の管理に家族の助けが必要であり、誰かが注意していれば自立できるランクⅡに当たります。周辺症状や問題行動がないためランクMには当たりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成

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