医療事故調査制度で正しいのはどれか。
医療事故調査制度で正しいのはどれか。
- ⑴ 刑法に規定されている。刑法ではなく医療法に規定されています。
- ⑵ 警察に通報してから調査を開始する。責任追及ではなく再発防止を目的とした制度で、警察への通報は前提とされていません。
- ⑶ 診療に起因した死亡全てが対象となる。対象は管理者が予期しなかった医療起因の死亡・死産に限られ、すべてではありません。
- ⑷ 医療の安全の確保に資することを目的とする。原因を調査し再発防止を図ることで医療の安全を確保することが目的です。
- ⑸ 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。医療機関は遺族へ説明を行うこととされており、調査中に説明してはならないというものではありません。
解説
正解は⑷です。医療事故調査制度は医療法に規定された制度で、2015年から施行されています。医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者がその死亡を予期しなかったものを対象とし、医療事故調査・支援センターへの報告と院内調査を行います。目的は責任追及ではなく原因究明と再発防止による医療の安全の確保であり、警察への通報を前提とせず、遺族への説明も求められます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成