内科医が、入院用のベッドを19床備えた医療施設を開設しようとしている。医療法の上…
内科医が、入院用のベッドを19床備えた医療施設を開設しようとしている。医療法の上で、この施設はどれにあたるか。
- ⑴ 介護老人保健施設介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設で、医療法上の医療施設の区分とは別です。
- ⑵ 特定機能病院特定機能病院は高度な医療を提供する病院で、厚生労働大臣が承認します。病床数の少ない施設はあたりません。
- ⑶ 診療所医療法では、入院用の病床が19床以下の施設は診療所にあたります。病床をもつ診療所も含まれます。
- ⑷ 病院病院は20床以上の病床をもつ施設です。19床ではこれにあたりません。
- ⑸ 地域医療支援病院地域医療支援病院は、紹介患者の受け入れなどの要件を満たした病院で、都道府県知事が承認します。
解説
答えは診療所です。医療法では、入院用の病床を20床以上もつ施設を病院、19床以下(病床が無いものを含む)を診療所と定めています。19床の施設は病床をもつ診療所になります。地域医療支援病院や特定機能病院は、病院のうち一定の要件を満たして承認を受けたものです。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設であり、医療法の病院・診療所の区分には入りません。
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