40歳の男性。会社員として健康保険に加入している。うつ病と診断され、主治医の指示…
40歳の男性。会社員として健康保険に加入している。うつ病と診断され、主治医の指示で3か月間仕事を休むことになった。仕事が原因の病気とは認められておらず、休んでいる間は会社から給与が支払われない。この男性が休業中の所得を補うために利用できる制度として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 労働者災害補償保険から支給される休業補償給付休業補償給付は業務上の病気やけがが対象で、この男性は該当しません。
- ⑵ 加入している健康保険から支給される傷病手当金業務外の病気やけがで働けず給与が出ないとき、被用者保険の加入者には傷病手当金が支給されます。
- ⑶ 雇用保険から支給される失業時の基本手当基本手当は離職して求職している人に支給されるもので、在職中の休業には使えません。
- ⑷ 国民年金から支給される障害基礎年金障害年金は原則として初診から1年6か月たった時点の障害の程度で判断するため、休み始めの時期には使えません。
- ⑸ 生活保護法に基づいて支給される生活扶助生活保護は他の制度や資産を活用しても生活できない場合の最後の支えで、まず傷病手当金を利用します。
解説
健康保険の傷病手当金を利用するのが最も適切です。会社員などの被用者保険の加入者が、業務とは関係のない病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときに、生活を支えるために支給されます。仕事が原因の場合は労働者災害補償保険、仕事を失った場合は雇用保険の対象になります。生活保護は、ほかの制度を使っても生活が成り立たないときの最後の手段です。
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