45歳の男性。2型糖尿病で通院中。1年前に勤め先が倒産し、雇用保険の給付期間も終…
45歳の男性。2型糖尿病で通院中。1年前に勤め先が倒産し、雇用保険の給付期間も終わった。単身で頼れる親族はおらず、預貯金も使い果たし、今月の家賃と医療費が払えないと話す。就労を希望しているが、まだ仕事は見つかっていない。この男性に紹介する制度として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 生活保護を申請し、生活扶助と医療扶助を受けながら求職を続ける。資産や他の手段を使っても最低限度の生活を維持できない場合に、生活保護が利用できます。医療扶助で治療も継続できます。
- ⑵ 介護保険の第2号被保険者として、通院の付き添いサービスを受ける。40〜64歳の第2号被保険者が介護保険を利用できるのは特定疾病で要介護状態になった場合で、生活費の困窮は対象外です。
- ⑶ 特定医療費の受給者証を申請し、糖尿病の医療費を公費で助成する。特定医療費は指定難病が対象の制度です。2型糖尿病は指定難病に含まれません。
- ⑷ 障害基礎年金を申請し、糖尿病を理由とする年金で生活費をまかなう。通院で治療中の2型糖尿病で、合併症による障害の記載もない段階では、障害年金の支給要件を満たすとは考えにくいです。
- ⑸ 労働者災害補償保険に請求し、休業補償給付で生活費をまかなう。労災保険は業務や通勤による負傷・疾病が対象です。倒産による失業や持病の糖尿病は対象になりません。
解説
生活保護を申請し、扶助を受けながら求職を続けるのが最も適切です。生活保護は資産や能力、他の制度を活用してもなお生活できない人に、最低限度の生活を保障する制度で、医療扶助により治療の継続もできます。介護保険の第2号被保険者は特定疾病による要介護状態が条件で、労災保険は業務上の傷病が対象です。障害年金や指定難病の医療費助成も、この男性の状況には当てはまりません。
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