医療計画において定めることとされている事項はどれか。
医療計画において定めることとされている事項はどれか。
- ⑴ 診療報酬の点数診療報酬の点数は国が定めるもので、都道府県の医療計画で定める事項ではありません。
- ⑵ 市町村の介護医療院の設置数介護医療院の整備に関する見込みは、市町村や都道府県の介護保険事業(支援)計画で定めます。
- ⑶ 居宅等における医療の確保に関する事項居宅等における医療の確保に関する事項は、医療法が定める医療計画の記載事項です。
- ⑷ 市町村の地域支援事業利用者数の見込み地域支援事業の利用者数の見込みは、市町村介護保険事業計画で定める事項です。
解説
正解は⑶です。医療計画は医療法に基づいて都道府県が定めるもので、5疾病6事業および在宅医療に関する事項、基準病床数、医療圏の設定などを記載します。居宅等における医療、すなわち在宅医療の確保に関する事項は、その中に明記された記載事項です。診療報酬の点数は国が定めるもので、介護医療院の設置数や地域支援事業の利用見込みは介護保険事業計画で扱われます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成