保健機能食品制度の説明で正しいのはどれか。
保健機能食品制度の説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 特定保健用食品の許可は厚生労働大臣が行う。特定保健用食品の許可は消費者庁が所管しており、厚生労働大臣が行うものではありません。
- ⑵ 機能性表示食品は妊産婦に適する旨の表示ができる。機能性表示食品は、妊産婦や授乳婦、乳幼児を対象とした表示をすることができません。
- ⑶ 栄養機能食品は健康増進法に基づく一定の要件を満たしている。栄養機能食品の規格基準は食品表示法に基づくもので、健康増進法に基づくものではありません。
- ⑷ 保健機能食品は1日当たりの摂取目安を表示しなければならない。保健機能食品はいずれも、1日当たりの摂取目安量を表示することが義務づけられています。
解説
正解は⑷です。保健機能食品は特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つからなり、いずれも食品表示基準により1日当たりの摂取目安量の表示が義務づけられています。特定保健用食品の許可を行うのは内閣総理大臣(消費者庁長官)で、厚生労働大臣ではありません。栄養機能食品の規格基準も食品表示法に基づくもので、健康増進法に基づくものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成