医療法において医療計画に定めるものとされているのはどれか。2つ選べ。
医療法において医療計画に定めるものとされているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 緩和医療緩和医療はがん対策の中で扱われ、5事業には含まれません。
- ⑵ 救急医療救急医療は、医療計画に定める5事業の一つです。
- ⑶ 歯科医療歯科医療は歯科口腔保健の施策として進められ、5事業には含まれません。
- ⑷ 先進医療先進医療は保険給付の仕組みの中で扱われるもので、医療計画の事項ではありません。
- ⑸ 災害時における医療災害時における医療も、医療計画に定める5事業の一つです。
解説
正解は⑵と⑸です。医療法に基づく医療計画では、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)および在宅医療について、目標や医療連携体制を定めることとされています。緩和医療はがん対策、歯科医療は歯科口腔保健の施策、先進医療は保険給付の仕組みの中で扱われます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成