地域保健法に規定されている内容はどれか。
地域保健法に規定されている内容はどれか。
- ⑴ 市町村保健センターの所長は原則として医師である。市町村保健センターの所長は医師である必要がなく、保健師等が務めることもあります。
- ⑵ 市町村に対する必要な財政的援助は都道府県の責務である。市町村への財政的援助は国の責務として定められています。
- ⑶ 保健所には所管区域内の市町村職員の研修の実施が義務付けられている。市町村職員への研修は行うことができるとされており、義務ではありません。
- ⑷ 保健所が行う事業に母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項がある。保健所が行う事業の一つとして、母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項が挙げられています。
解説
正解は⑷です。地域保健法は、保健所が行う事業として、母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項を含む14の事項を定めています。市町村保健センターの所長は医師である必要はなく、市町村への財政的援助は国の責務です。保健所には所管区域内の市町村職員に対する研修を行うことができるとされており、義務とまでは定められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成