居宅療養管理指導をしている患者のケアプラン作成において、薬剤師が情報提供しなけれ…
居宅療養管理指導をしている患者のケアプラン作成において、薬剤師が情報提供しなければならない職種はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 介護福祉士介護福祉士は介護サービスを提供する職種で、ケアプラン作成のための情報提供先ではありません。
- ⑵ 介護支援専門員ケアプランを作成する介護支援専門員への情報提供が求められるので正答です。
- ⑶ 生活相談員生活相談員は主に施設で利用者の相談に応じる職種で、ケアプラン作成者ではありません。
- ⑷ 社会福祉士社会福祉士は福祉に関する相談援助を行う職種で、ケアプラン作成者ではありません。
- ⑸ 訪問介護員訪問介護員はホームヘルパーとして介護を提供する職種で、ケアプラン作成者ではありません。
解説
正解は⑵です。居宅療養管理指導は、通院が困難な要介護者等の居宅を薬剤師が訪問して、薬学的管理や指導を行う介護保険のサービスです。薬剤師は、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成に必要な情報を、ケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)に提供することが算定要件とされています(令和6年度報酬改定時点)。服薬状況や副作用、生活上の注意点などを伝えて、多職種の連携に役立てます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成