麻薬及び向精神薬取締法に基づき、入院患者の麻薬処方箋に記載しなければならない必須…
麻薬及び向精神薬取締法に基づき、入院患者の麻薬処方箋に記載しなければならない必須事項はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 患者の住所院内で交付する入院患者の麻薬処方箋では、患者の住所の記載を省略できます。
- ⑵ 処方箋の使用期間院内で交付する麻薬処方箋では、処方箋の使用期間の記載を省略できます。
- ⑶ 麻薬施用者の免許証の番号麻薬施用者の免許証の番号は、入院患者の麻薬処方箋でも省略できない必須の記載事項です。
- ⑷ 麻薬業務所の名称院内で交付する麻薬処方箋では、麻薬業務所の名称の記載を省略できます。
- ⑸ 麻薬業務所の所在地院内で交付する麻薬処方箋では、麻薬業務所の所在地の記載を省略できます。
解説
正解は⑶です。麻薬及び向精神薬取締法施行規則では、麻薬処方箋に患者の氏名・年齢、患者の住所、麻薬の品名・分量・用法用量、処方箋の使用期間、発行年月日、麻薬施用者の記名押印または署名、免許証の番号、麻薬業務所の名称・所在地を記載すると定められています。ただし、麻薬診療施設内の入院患者などに院内で交付する処方箋では、患者の住所、処方箋の使用期間、麻薬業務所の名称及び所在地の記載を省略できます。したがって入院患者でも免許証の番号は必須です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成