要配慮個人情報とは、特定の記述等を含む個人情報である。その特定の記述等に該当する…
要配慮個人情報とは、特定の記述等を含む個人情報である。その特定の記述等に該当するのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 生年月日生年月日は個人を識別する個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
- ⑵ 病歴病歴は個人情報保護法で要配慮個人情報として明記されており、取得には原則本人の同意が必要です。
- ⑶ 住所住所は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
- ⑷ 学歴学歴は個人情報ですが、要配慮個人情報として法令に列挙されたものではありません。
- ⑸ 電話番号電話番号は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
解説
正解は⑵です。個人情報保護法では、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮を要する記述等を含む個人情報を要配慮個人情報と定めています。具体的には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実のほか、政令で身体障害などの障害、健康診断等の結果、診療・調剤の情報などが定められており、原則として取得に本人の同意が必要です。生年月日、住所、学歴、電話番号は個人情報ですが要配慮個人情報には該当しません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成