診療報酬の改定の内容に関する、厚生労働大臣の諮問先はどれか。1つ選べ。
診療報酬の改定の内容に関する、厚生労働大臣の諮問先はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 医道審議会医道審議会は医師や薬剤師の免許に関する行政処分などを審議する機関です。
- ⑵ 薬事・食品衛生審議会薬事・食品衛生審議会は医薬品の承認や安全対策を審議する機関で、診療報酬は扱いません。
- ⑶ 国民健康保険連合会国民健康保険団体連合会は国保の診療報酬の審査支払機関で、改定の諮問先ではありません。
- ⑷ 中央社会保険医療協議会診療報酬の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会に諮問し、その答申を受けて行われます。
- ⑸ 社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金は被用者保険の審査支払機関で、改定の諮問先ではありません。
解説
正解は⑷です。診療報酬の改定にあたって、厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その答申を受けて点数を定めます。中医協は支払側委員、診療側委員、公益委員で構成されます。医道審議会は医師や薬剤師の行政処分などを審議する機関、薬事・食品衛生審議会は医薬品の承認などを審議する機関です。国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金は、診療報酬明細書の審査や支払いを行う審査支払機関であり、諮問先とは異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成