図は、我が国の薬物事犯について、2010 年から2019 年の法律別検挙人数を示…
図は、我が国の薬物事犯について、2010 年から2019 年の法律別検挙人数を示したものである。法律A~Eは、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、毒物及び劇物取締法のいずれかである。近年、法律Bによる検挙人数が増加傾向にある。法律Bとして正しいのはどれか。1つ選べ。1250010000法律A検 7500 ― 法律B挙人 ― 法律C数( 5000 ― 法律D人) ― 法律E25002010201120122013201420152016201720182019年(注)覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法違反の検挙人数は特別司法警察員が検挙した者を含む。令和2 年版 犯罪白書を基に作成
- ⑴ 覚醒剤取締法覚醒剤取締法違反は検挙人数が最も多い法律Aにあたりますが、近年は減少傾向にあります。
- ⑵ 大麻取締法大麻取締法違反の検挙人数は2014年頃から増加を続け、若年層を中心に増えていました。
- ⑶ 麻薬及び向精神薬取締法麻薬及び向精神薬取締法違反は当時数百人程度で推移しており、目立った増加傾向ではありませんでした。
- ⑷ あへん法あへん法違反の検挙人数はごく少数で、増加傾向は見られません。
- ⑸ 毒物及び劇物取締法毒物及び劇物取締法違反(シンナー等)の検挙人数は長期的に減少しています。
この問題は問題の図(写真・図・表など)を見て答えます。図はこちらに転載していないため、下の出典のページから公式のPDFをご覧ください。解説だけでも読み取り方が分かるように書いています。
解説
正解は⑵です。令和2年版犯罪白書によると、我が国の薬物事犯の検挙人数は覚醒剤取締法違反が最も多いものの減少傾向にあり、一方で大麻取締法違反は2014年頃から増加を続け、若年層を中心に過去最多を更新していました。したがって近年増加傾向にある法律Bは大麻取締法です。なお、出題後の法改正により、令和6年12月からは大麻の使用・所持等は麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成