日本薬局方において、1 mol/L 水酸化ナトリウム液の調製及び標定は以下のよう…
日本薬局方において、1 mol/L 水酸化ナトリウム液の調製及び標定は以下のように規定されている。この調製及び標定に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。調製 水酸化ナトリウム42 g を水950 mL に溶かし、これに新たに製した水酸化バリウム八水和物飽和溶液を①沈殿がもはや生じなくなるまで滴加し、液をよく混ぜて密栓し、24 時間放置した後、上澄液を傾斜するか、又はガラスろ過器(G3 又はG4 )を用いてろ過し、次の標定を行う。標定 ア (標準試薬)をデシケーター(減圧、シリカゲル)で約48 時間乾燥し、その約1.5 g を イ に量り、新たに煮沸して冷却した水25 mL に溶かし、②調製した水酸化ナトリウム液で滴定し、ファクターを計算する(指示薬法:ブロモチモールブルー試液2 滴、又は電位差滴定法)。ただし、指示薬法の滴定の終点は緑色を呈するときとする。
- ⑴ 波下線部①で生じる沈殿は、硫酸バリウムである。生じる沈殿は、混入した炭酸イオンと反応してできる炭酸バリウムで、硫酸バリウムではありません。
- ⑵ ア に入るのは、「アミド硫酸」である。1 mol/L水酸化ナトリウム液の標定には、標準試薬としてアミド硫酸を用います。
- ⑶ イ に入るのは、「正確」である。標準試薬は「精密に」量ります。「正確に」は液量を正確に量る場合などに用いる表現です。
- ⑷ 波下線部②の操作にはメスピペットが用いられる。調製した液で滴定するにはビュレットを用います。メスピペットではありません。
- ⑸ 通例、ファクターが0.970~1.030 の範囲にあるように調製する。日本薬局方では、標準液はファクターが0.970〜1.030の範囲に入るように調製するとされています。
解説
正解は⑵と⑸です。1 mol/L水酸化ナトリウム液の標定には、標準試薬としてアミド硫酸を用います。調製の際には、水酸化ナトリウムが空気中の二酸化炭素を吸収して生じた炭酸ナトリウムを、水酸化バリウムを加えて炭酸バリウムとして沈殿させて除きます。標準試薬は精密に量り、滴定にはビュレットを用います。日本薬局方では、標準液はファクターが0.970〜1.030の範囲になるように調製すると定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成