平成30 年7 月1 日の身体障害者福祉法施行規則改正後の視覚障害の認定基準で正…
平成30 年7 月1 日の身体障害者福祉法施行規則改正後の視覚障害の認定基準で正しいのはどれか。
- ⑴ 視野の評価は視能率で行う。改正後は視能率を用いず、周辺視野角度や視認点数で評価します。
- ⑵ 視力の評価は両眼の和で行う。改正後は両眼の和ではなく、良い方の眼の視力で評価します。
- ⑶ Goldmann 視野計での視野検査は認められない。Goldmann視野計のⅠ/4とⅠ/2視標による検査は認められています。
- ⑷ 5 級は両眼開放エスターマンテスト視認点数が70 点以下である。5級は両眼開放エスターマンテスト視認点数100点以下などで、70点以下ではありません。
- ⑸ 複視があり、片眼を遮閉している場合は一眼の視力を0 とみなす。複視のため片眼を遮閉している場合、遮閉眼の視力を0とみなします。
解説
正解は⑸です。平成30年(2018年)7月1日の改正後の認定基準では、両眼性の複視があってやむを得ず片眼を遮閉して生活している場合、遮閉している眼の視力を0とみなして認定します。視力は両眼の和ではなく良い方の眼の視力で評価し、視野は従来の視能率ではなく、Goldmann視野計(Ⅰ/4、Ⅰ/2視標)または自動視野計で評価します。自動視野計による5級の基準は両眼開放エスターマンテストの視認点数100点以下などで、70点以下ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-10.html)を加工して作成