視能訓練士が行う業務について正しいのはどれか。
視能訓練士が行う業務について正しいのはどれか。
- ⑴ 弱視視能矯正の健眼遮閉は医師の指示がなくても行える。健眼遮閉も矯正訓練の一部で、医師の指示の下に行います。
- ⑵ 医師の指示があっても超音波検査などの生理的検査はできない。医師の指示があれば超音波検査などの眼科に係る検査を行えます。
- ⑶ 視能訓練士が必要と判断すれば斜視・弱視の検査を行って良い。検査は視能訓練士の判断ではなく、医師の指示の下に行います。
- ⑷ 業務上知り得た秘密は視能訓練士をやめれば守秘義務はなくなる。守秘義務は視能訓練士でなくなった後も続きます。
- ⑸ 視能訓練士は医師の具体的指示があれば散瞳薬・調節麻痺薬の点眼をしても良い。散瞳薬・調節麻痺薬の点眼は、医師の具体的な指示があれば行えます。
解説
正解は⑸です。視能訓練士法では、視能訓練士は医師の指示の下に、両眼視機能の回復のための矯正訓練とそれに必要な検査、眼科に係る検査を業として行えます。散瞳薬や調節麻痺薬の点眼など、医師の具体的な指示を受けなければ行えない行為も定められており、具体的指示があれば実施できます。健眼遮閉も矯正訓練として医師の指示が必要です。超音波検査などの生理学的検査も医師の指示で行え、守秘義務は視能訓練士でなくなった後も続きます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-10.html)を加工して作成