視能訓練士として眼科医院に勤める者が、弱視の児童に両眼視機能の回復のための矯正訓…
視能訓練士として眼科医院に勤める者が、弱視の児童に両眼視機能の回復のための矯正訓練を行う予定である。視能訓練士法に照らして、この訓練の実施について正しいのはどれか。
- ⑴ 保護者が同意すれば、医師の診察を受ける前に始められる。保護者の同意は必要ですが、医師の診察と指示に代わるものではありません。
- ⑵ 看護師の指示があれば、医師の指示を受けずに行える。矯正訓練の指示を出すのは医師です。看護師の指示では行えません。
- ⑶ 医師の具体的な指示を受けて行うことが定められている。視能訓練士法は、矯正訓練などを医師の具体的な指示を受けて行うことを定めています。
- ⑷ 免許を受けてから3年の実務経験を積んだ後に行える。免許を受けた視能訓練士は、実務経験の年数に関わらず医師の指示のもとで行えます。
- ⑸ 都道府県知事に届け出をした施設の中で行うことになる。視能訓練士法は訓練の実施に都道府県知事への施設の届け出を求めていません。要件は医師の指示です。
解説
医師の具体的な指示を受けて行うことが正解です。視能訓練士は、厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもとに両眼視機能に障害のある者に対する矯正訓練と、そのための検査を行う専門職です。矯正訓練は診療の補助にあたるため、医師の具体的な指示が要件になります。看護師の指示や保護者の同意だけでは行えず、免許取得後の経験年数による制限もありません。
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