放射線診療従事者で等価線量限度が定められているのはどれか。3 つ選べ。
放射線診療従事者で等価線量限度が定められているのはどれか。3 つ選べ。
- ⑴ 脳脳には個別の等価線量限度は定められておらず、実効線量限度で管理されます。
- ⑵ 皮膚皮膚の等価線量限度は1年間で500mSvと定められています。
- ⑶ 水晶体眼の水晶体の等価線量限度は5年間で100mSvかつ1年間で50mSvと定められています。
- ⑷ 唾液腺唾液腺には個別の等価線量限度は定められていません。
- ⑸ 妊娠中の女性腹部妊娠中の女性の腹部表面は、妊娠と診断されてから出産までの間に2mSvと定められています。
解説
正解は⑵、⑶、⑸です。電離放射線障害防止規則などでは、放射線業務従事者に実効線量限度(5年で100mSv、1年で50mSv)のほか、組織ごとの等価線量限度を定めています。2026年時点では、眼の水晶体は5年で100mSvかつ1年で50mSv(2021年4月改正)、皮膚は1年で500mSv、妊娠中の女性の腹部表面は妊娠と診断されてから出産までの間に2mSvとされています。脳や唾液腺には個別の等価線量限度は定められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-02.html)を加工して作成