医療法の一部を示す。医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を…
医療法の一部を示す。医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の( )を得るよう努めなければならない( )に入るのはどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 協力条文は「理解を得るよう努めなければならない」であり、「協力」ではありません。
- ⑵ 許可医療の担い手が患者の「許可」を得るという表現は条文にありません。
- ⑶ 情報「情報」は提供するものであり、条文で得るよう努めるとされているのは理解です。
- ⑷ 信頼信頼関係は重要ですが、医療法の条文の語は「理解」です。
- ⑸ 理解医療法第1条の4第2項は、適切な説明を行い医療を受ける者の理解を得るよう努めると定めています。
解説
正解は⑸です。医療法第1条の4第2項は「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定めています。これはインフォームド・コンセントの考え方を法律上の努力義務として示した条文です。「同意」ではなく「理解」という語が用いられている点を押さえておくことが重要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成