62歳の男性。脳梗塞の後遺症で歩行が不自由になり、歯科訪問診療を受けている。同居…
62歳の男性。脳梗塞の後遺症で歩行が不自由になり、歯科訪問診療を受けている。同居する妻から「夫は65歳未満だが介護保険のサービスを使えるのか」と尋ねられた。介護保険制度について正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、第2号被保険者として介護保険に加入している。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者です。
- ⑵ 第2号被保険者は、脳血管疾患など特定疾病による要介護状態で給付を受けられる。第2号被保険者の給付は、加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限られ、脳血管疾患はこれに含まれます。
- ⑶ 介護保険の保険者は都道府県であり、要介護認定も都道府県の窓口で申請する。保険者は市町村と特別区で、要介護認定の申請も市町村に行います。
- ⑷ 介護給付の費用は、利用者の負担分を除き、国の税金が9割を負担している。給付費の半分は国・都道府県・市町村の公費で、残りの半分が保険料です。
- ⑸ 第2号被保険者は、交通事故による脊髄損傷で介護が必要になった場合にも給付を受けられる。交通事故などの外傷は特定疾病に含まれず、第2号被保険者の給付の対象になりません。
解説
正しいのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者であること、第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護状態になった場合に給付を受けられることの2つです。脳血管疾患は特定疾病に含まれるため、この男性も要介護認定を受ければサービスを利用できます。介護保険の保険者は市町村で、給付費は公費と保険料でおよそ半分ずつ負担されています。外傷による要介護状態は第2号被保険者の給付の対象外です。
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