72歳の男性。歯科訪問診療の際に、同居する長女から「父の介護サービスを使いたいが…
72歳の男性。歯科訪問診療の際に、同居する長女から「父の介護サービスを使いたいが、要介護認定の申請をどこにすればよいか」と尋ねられた。申請先として正しいのはどれか。
- ⑴ 住所地の市町村(特別区を含む)介護保険の保険者は市町村と特別区で、要介護認定の申請もここで受け付けます。
- ⑵ 都道府県が設置する保健所保健所は地域保健の専門的な拠点で、介護保険の保険者ではありません。
- ⑶ 国民健康保険団体連合会国民健康保険団体連合会は介護給付費の審査支払を行う機関で、認定の申請先ではありません。
- ⑷ 訪問診療を担当する歯科診療所歯科医師は主治医意見書を書く立場にはなり得ますが、申請を受け付ける機関ではありません。
- ⑸ 加入している医療保険の保険者医療保険者は40〜64歳の介護保険料を徴収しますが、認定の申請先にはなりません。
解説
要介護認定の申請先は、住所地の市町村(特別区を含む)です。介護保険の保険者は市町村と特別区であり、申請を受けると訪問調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が判定します。医療保険者は40〜64歳の第2号被保険者の保険料を医療保険料と合わせて徴収する役割を持ちますが、認定には関わりません。国民健康保険団体連合会は介護給付費の審査と支払を担い、保健所は地域保健の専門的な業務を担います。
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