ある県で、地域の病床の整備や救急医療の体制を見直すことになった。これらを定める医…
ある県で、地域の病床の整備や救急医療の体制を見直すことになった。これらを定める医療計画について正しいのはどれか。
- ⑴ 都道府県の歯科医師会が策定し、歯科診療所の診療時間を定める。医療計画は行政である都道府県が策定するもので、職能団体が作るものではありません。
- ⑵ 国が全国一律に策定し、病院ごとに受け入れる入院患者の数を具体的に割り当てる。医療計画は都道府県が地域の実情に合わせて作るもので、全国一律ではありません。
- ⑶ 各病院が個別に策定し、自院の救急医療の当番日を独自に定める。医療計画は都道府県が地域全体の体制として定めるもので、病院ごとの計画ではありません。
- ⑷ 市町村が地域保健法に基づいて策定し、住民の健康診査の内容を定める。医療計画の策定主体は都道府県で、根拠となる法律も医療法です。
- ⑸ 都道府県が医療法に基づいて策定し、地域の実情に合った医療の提供体制を定める。医療計画は医療法に基づき都道府県が策定し、医療圏ごとの体制を定めます。
解説
正しいのは、都道府県が医療法に基づいて策定し、地域の実情に合った医療の提供体制を定めることです。医療計画では、医療圏の設定、基準となる病床数、主要な疾病や救急医療・災害医療などの事業ごとの体制、在宅医療などを定めます。地域によって人口や医療資源が異なるため、都道府県が実情を踏まえて作ります。歯科医療も、地域の医療提供体制の一部として計画の中で位置づけられます。
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