保健所を設置していない人口8万人のA市で、3歳児の齲蝕が多いことが課題になった。…
保健所を設置していない人口8万人のA市で、3歳児の齲蝕が多いことが課題になった。3歳児の歯科健康診査について、実施する機関と根拠となる法律の組合せとして正しいのはどれか。
- ⑴ 県の保健所が、健康増進法に基づいて行う。健康増進法による歯周疾患検診なども市町村の事業で、幼児健診の根拠法でもありません。
- ⑵ A市が、母子保健法に基づいて行う。1歳6か月児と3歳児の健康診査は、母子保健法に基づき市町村が実施します。
- ⑶ 国が、地域保健法に基づいて直接行う。地域保健法は保健所などの体制を定める法律で、国が直接健診を行うものではありません。
- ⑷ 県歯科医師会が、医療法に基づいて行う。医療法は医療提供体制を定める法律で、幼児健診の根拠ではありません。
- ⑸ 市の教育委員会が、学校保健安全法に基づいて行う。学校保健安全法は児童生徒などが対象で、3歳児の健診は扱いません。
解説
A市が母子保健法に基づいて行う組合せが正しいです。3歳児健康診査と1歳6か月児健康診査は、母子保健法により市町村に実施が義務づけられており、歯科健康診査もその中で行われます。住民に身近なサービスは市町村、専門的・広域的な業務は保健所という役割分担が地域保健の基本です。学校保健安全法は就学後の児童生徒、健康増進法は成人の検診などを主に扱い、医療法と地域保健法は体制を定める法律です。
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