介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- ⑴ 福祉用具貸与居宅サービスにあたるため、都道府県が指定・監督します。
- ⑵ 小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスで、市町村が担当します。
- ⑶ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスです。
- ⑷ 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉認知症対応型共同生活介護も地域密着型サービスにあたります。
解説
正解は⑴です。介護保険のサービスは、都道府県が指定・監督する居宅サービス・施設サービスと、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに分かれます。福祉用具貸与は居宅サービスなので都道府県が担当します。小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護はいずれも地域密着型サービスで、市町村が指定・監督します。「地域密着型」は市町村と覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成