ソクマル看護師

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基…

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。

解説

正解は⑵です。環境基本法に基づく騒音の環境基準では、療養施設や社会福祉施設が集まる地域について、昼間は50デシベル以下、夜間は40デシベル以下と定められています。静かな環境が療養や生活に欠かせないという考え方に基づいています。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成

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