8 か月後、児は重度脳性麻痺の診断を受けた。母親は産科医療補償制度の申請をするこ…
次の文を読み53~55 の問いに答えよ。34 歳の 1 回経産婦。妊娠 18 週まで喫煙していた。妊婦健康診査に来院しないことが 2 回あった。2012 年 10 月、妊娠 36 週 3 日に「 6 時間ほど前から痛みを感じ、自宅で様子をみていたが、我慢できなくなった」と電話があり、助産師は来院を指示した。来院時、胎児心拍数陣痛図で心拍数 60 bpm の遷延一過性徐脈を認め、常位胎盤早期剝離の診断で緊急帝王切開術が行われた。児の体重は 2,860 g、Apgar〈アプガー〉スコアは 1 分後 2 点、 5 分後 5 点で、NICU に入院した。
8 か月後、児は重度脳性麻痺の診断を受けた。母親は産科医療補償制度の申請をすることとした。産科医療補償制度の申請可能時期として正しいのはどれか。
- ⑴ 2014 年の誕生日まで満2歳にあたり、期限よりかなり早い時期です。
- ⑵ 2017 年の誕生日まで満5歳の誕生日にあたり、これが期限です。
- ⑶ 2019 年の誕生日まで満7歳にあたり、期限を過ぎています。
- ⑷ 2022 年の誕生日まで満10歳で、さらに期限を過ぎています。
解説
正解は⑵です。産科医療補償制度の補償を申請できるのは児の満5歳の誕生日までと定められています。この児は2012年10月に生まれているので、2017年の誕生日までが申請できる期間になります。極めて重い状態で診断が早く確定した場合は生後6か月から申請できますが、通常は満1歳の誕生日を過ぎてから手続きを進めます。期限を過ぎると申請できなくなるため、早めに案内することが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成