第2子について必要な対応はどれか。
次の文を読み53〜55 の問いに答えよ。A さん(36 歳、初妊婦、専業主婦)。B 市在住で、夫(35 歳、会社員)と2人暮らし。A さんは双胎妊娠で、妊娠高血圧症候群を合併していたため、妊娠34 週から管理入院していた。本日、妊娠37 週4日。腹痛と性器出血があり、常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開分娩となった。第1子は女児で出生時体重2,500 g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後5点、5分後8点であった。第2子は男児で出生時体重2,350g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後2点、5分後2点。出生後2時間で死亡した。
第2子について必要な対応はどれか。
- ⑴ 出生証明書の交付生きて生まれているため、出生証明書の交付が必要です。
- ⑵ 死産証書の交付死産ではないため、死産証書は作成しません。
- ⑶ 死胎検案書の交付死胎検案書も、死産の場合に作成する書類です。
- ⑷ 異常死産児の届出死産児ではないため、この届出にはあたりません。
解説
正解は⑴です。第2子は生きて生まれた後に死亡しているため、出生届と死亡届の両方が必要になります。したがって分娩に立ち会った医師または助産師が出生証明書を交付します。死産ではないため死産証書や死胎検案書は作成せず、異常死産児の届出にもあたりません。生死の別によって必要な書類が変わる点を押さえましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成