出産育児一時金について正しいのはどれか。
出産育児一時金について正しいのはどれか。
- ⑴ 支給額は標準報酬日額の3分の2である。標準報酬日額の3分の2は、出産手当金の額です。
- ⑵ 被保険者本人が出産したときのみ支給対象となる。被扶養者の出産にも、家族出産育児一時金が支給されます。
- ⑶ 妊娠85 日以後の出産であれば死産でも支給される。妊娠4か月以後であれば、死産でも支給されます。
- ⑷ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に定められている。根拠となるのは健康保険法です。
解説
正解は⑶です。出産育児一時金は妊娠85日すなわち妊娠4か月以後の出産であれば、死産や流産であっても支給されます。支給額は一律で定められており、標準報酬日額の3分の2が支給されるのは出産手当金です。被扶養者の出産にも家族出産育児一時金として支給され、根拠法は健康保険法になります。申請の方法や直接支払制度についても、あわせて案内しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成