少子化社会対策基本法に定められているのはどれか。
少子化社会対策基本法に定められているのはどれか。
- ⑴ 要保護児童の里親への委託里親への委託は、児童福祉法が定めています。
- ⑵ 不妊治療に係る情報の提供情報の提供や相談などの施策が定められています。
- ⑶ 生後1年未満の育児時間の確保育児時間の確保は、労働基準法が定めています。
- ⑷ 乳幼児に対する栄養摂取の援助乳幼児への栄養摂取の援助は母子保健法の規定です。
解説
正解は⑵です。少子化社会対策基本法では、国と地方公共団体が不妊治療に関する情報の提供や相談、医療の給付などの施策を講じることが定められています。里親への委託は児童福祉法、育児時間の確保は労働基準法、乳幼児への栄養摂取の援助は母子保健法が定めており、根拠法を区別して覚えておきましょう。少子化対策に関わる法律は、定められた内容で区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成