ソクマル助産師

少子化社会対策基本法に定められているのはどれか。

少子化社会対策基本法に定められているのはどれか。

解説

正解は⑵です。少子化社会対策基本法では、国と地方公共団体が不妊治療に関する情報の提供や相談、医療の給付などの施策を講じることが定められています。里親への委託は児童福祉法、育児時間の確保は労働基準法、乳幼児への栄養摂取の援助は母子保健法が定めており、根拠法を区別して覚えておきましょう。少子化対策に関わる法律は、定められた内容で区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成

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