不眠症に該当するのはどれか。
不眠症に該当するのはどれか。
- ⑴ 週に1 回の不眠週1回程度の不眠では頻度が足りず、不眠症の基準を満たしません。
- ⑵ カフェイン摂取後の不眠カフェインによる一時的な不眠は物質誘発性で、不眠症には該当しません。
- ⑶ 4 時間昼寝をした日の夜の入眠困難長時間の昼寝の後の入眠困難は生理的な反応で、不眠症ではありません。
- ⑷ 夜間勤務の休憩中に仮眠が取れない。夜勤の休憩中は睡眠に適した機会・環境とはいえず、不眠症には該当しません。
- ⑸ 職業や学業などの日常生活に問題が生じる不眠睡眠の問題により日常生活に支障が生じることが不眠症の診断の要件です。
解説
正解は⑸です。不眠症は、適切な睡眠の機会と環境があるにもかかわらず、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などの睡眠の問題が続き、そのために日中の倦怠感や集中力低下など、職業・学業・社会生活に支障が生じる状態と定義されます。DSM-5では週3回以上、3か月以上続く場合を慢性不眠障害とします。カフェインや長い昼寝など明らかな原因による一時的な不眠や、睡眠の機会が不十分な状況での入眠困難は不眠症に該当しないとされます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成