診療所開設の届出先はどれか。
診療所開設の届出先はどれか。
- ⑴ 市町村長保健所設置市以外の市町村長は診療所開設の届出先ではありません。
- ⑵ 厚生労働大臣厚生労働大臣は特定機能病院の承認などを行いますが、診療所開設の届出先ではありません。
- ⑶ 地区医師会長医師会は公的な行政機関ではなく、届出先ではありません。
- ⑷ 都道府県知事医療法に基づき、診療所の開設は所在地の都道府県知事に届け出ます。
- ⑸ 地域医療支援病院長地域医療支援病院は医療機関であり、行政上の届出先ではありません。
解説
正解は⑷です。医療法では、医師や歯科医師が診療所を開設した場合、開設後10日以内に診療所の所在地の都道府県知事に届け出ることとされています。保健所を設置する市や特別区では、その市長・区長に届け出ます。医師・歯科医師以外の者が診療所を開設する場合は、事前に都道府県知事の許可が必要です。病院の開設は、開設者にかかわらず都道府県知事の許可を要する点と区別して押さえておくことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成