ソクマル医師

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人…

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報はどれか。

解説

正解は⑶です。個人情報保護法では、本人に対する不当な差別や偏見などが生じないよう取扱いに特に配慮を要する個人情報を「要配慮個人情報」と定め、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、心身の障害、健康診断の結果などが含まれます。要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要です。個人情報保護委員会のガイドラインでは、単なる国籍は法的地位であり、肌の色は人種を推知させる情報にすぎないため、要配慮個人情報には含まれないとされています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成

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