個人情報の医療機関から第三者への提供で、本人の同意が必要なのはどれか。
個人情報の医療機関から第三者への提供で、本人の同意が必要なのはどれか。
- ⑴ 患者の職場からの照会への回答職場からの照会は法令上の根拠がなく、回答には本人の同意が必要です。
- ⑵ 調剤薬局からの疑義照会への回答疑義照会への回答は診療の一環であり、院内掲示などによる黙示の同意の範囲内とされます。
- ⑶ 健康保険の審査支払機関からの照会への回答審査支払機関への情報提供は保険請求に必要な業務で、黙示の同意の範囲内とされます。
- ⑷ 市役所からの生活保護受給者に係る病状調査への回答生活保護法に基づく病状調査への回答は法令に基づく提供で、本人の同意は不要です。
- ⑸ 医療事故発生時の医療事故調査・支援センターへの報告医療法に基づく医療事故調査・支援センターへの報告は法令に基づくもので、同意は不要です。
解説
正解は⑴です。個人情報保護法では、医療機関が患者の個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要です。患者の職場からの照会は法令上の根拠がなく、本人の同意なしに回答することはできません。調剤薬局からの疑義照会や審査支払機関への情報提供は、通常の診療や保険請求に必要な利用として院内掲示などで黙示の同意が得られているとされます。生活保護に関する調査や医療事故調査制度に基づく報告は法令に基づく提供であり、同意は不要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成