昨日午後にかかりつけの医療機関を定期受診した大腸癌終末期の患者が、今朝自宅で心肺…
昨日午後にかかりつけの医療機関を定期受診した大腸癌終末期の患者が、今朝自宅で心肺停止状態となった。かかりつけの医療機関に搬送されて死亡確認が行われ、直接死因は大腸癌の進行と考えられた。家族が患者の解剖を希望した場合、適切な対応はどれか。
- ⑴ 行政解剖を行う。行政解剖は犯罪性のない異状死体の死因究明のために行うもので、本例は該当しません。
- ⑵ 系統解剖を行う。系統解剖は医学教育のために献体で行う解剖で、本例は該当しません。
- ⑶ 司法解剖を行う。司法解剖は犯罪の疑いがある死体に対して行うもので、本例は該当しません。
- ⑷ 病理解剖を行う。遺族の承諾のもと、病態や死因の確認のために行う解剖で適切です。
- ⑸ 解剖を実施しない。遺族が希望しており、病理解剖を行うことができます。
解説
正解は⑷です。かかりつけ医が継続的に診療していた大腸癌終末期の患者が、その疾患の進行によって死亡したと判断でき、異状死には当たりません。家族が死因の確認などのために解剖を希望した場合は、遺族の承諾のもとで病理解剖を行います。行政解剖は監察医制度のある地域などで犯罪性のない異状死体の死因究明のため、司法解剖は犯罪の疑いがある死体に対して、系統解剖は医学教育のための献体に対して行うものです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成