50歳の男性。腹部の手術を受けたあと、腹腔内にガーゼが残っていたことが原因で重い…
50歳の男性。腹部の手術を受けたあと、腹腔内にガーゼが残っていたことが原因で重い感染症を起こし、死亡した。遺族が警察に相談し、執刀医の刑事上の責任が問われることになった。この執刀医に適用される可能性が最も高い罪はどれか。
- ⑴ 虚偽診断書等作成罪この罪は、医師が公務所に出す診断書などに事実と異なる記載をした場合の罪です。
- ⑵ 業務上過失致死罪業務上必要な注意を怠って人を死亡させた場合に問われる罪です。医療過誤ではこの罪が問題になります。
- ⑶ 傷害致死罪傷害致死罪は、故意に人を傷つけて死亡させた場合の罪です。ガーゼの遺残は故意ではありません。
- ⑷ 秘密漏示罪秘密漏示罪は、医師が業務で知った秘密を正当な理由なく漏らした場合の罪です。
- ⑸ 保護責任者遺棄致死罪この罪は、保護すべき人を置き去りにするなどして死亡させた場合の罪です。手術の過誤とは異なります。
解説
適用される可能性が最も高いのは業務上過失致死罪です。医師が医療行為の際に必要な注意を怠り、その結果として患者を死亡させた場合、刑法の業務上過失致死罪に問われることがあります。ガーゼの遺残は故意によるものではないため、傷害致死罪にはあたりません。秘密漏示罪や虚偽診断書等作成罪は、守秘義務や書類の記載に関する罪です。刑事責任とは別に、民事上の損害賠償責任が問われることもあります。
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