診療所の事務長が院長に「最後の受診から3年が過ぎた患者の紙の診療録が、棚に入りき…
診療所の事務長が院長に「最後の受診から3年が過ぎた患者の紙の診療録が、棚に入りきらなくなった。廃棄してよいか」と相談した。これらの患者はその後一度も受診していない。院長の判断として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 診療が完結した日から5年間は保存が義務づけられているので、まだ廃棄できないと答える。医師法で、診療録は診療が完結した日から5年間保存することが定められています。3年ではまだ期間内です。
- ⑵ 最後の受診から3年たてば保存の義務は終わるので、内容を確認して廃棄してよいと答える。保存期間は5年で、3年では足りません。廃棄すると法律に反します。
- ⑶ 紙の診療録を廃棄する前に、患者の氏名と病名を台帳に書き写せば廃棄できると答える。一部を書き写しても、診療録そのものを保存したことにはなりません。
- ⑷ 患者本人の同意を電話で得られれば、期間内でも廃棄してよいと答える。保存の義務は法律に基づくもので、患者の同意で短くできるものではありません。
- ⑸ 保存の期間は診療所ごとに決めてよいので、院内の規則を作って廃棄してよいと答える。保存期間は法律で定められており、各施設が独自に短くすることはできません。
解説
診療が完結した日から5年間は保存の義務があるため、まだ廃棄できないと答えるのが適切です。医師法では、診療をした医師は診療録に記載し、その診療録を5年間保存しなければならないと定めています。最後の受診から3年ではまだ期間内です。保存の期間は法律で決められているので、患者の同意や院内の規則で短くすることはできず、一部を書き写すだけでも保存したことにはなりません。
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