市町村に策定が義務付けられている計画はどれか。
市町村に策定が義務付けられている計画はどれか。
- ⑴ 障害者計画障害者基本法により、市町村障害者計画の策定が市町村に義務づけられています。
- ⑵ 医療費適正化計画医療費適正化計画は国と都道府県が策定する計画です。
- ⑶ 予防接種基本計画予防接種基本計画は厚生労働大臣が定める国の計画です。
- ⑷ がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画は国が策定し、都道府県はこれに基づき推進計画を定めます。
解説
正解は⑴です。障害者基本法は、市町村に対し障害者のための施策に関する基本的な計画である市町村障害者計画の策定を義務づけています。医療費適正化計画は国と都道府県が定めるもので、予防接種基本計画とがん対策推進基本計画は国が策定する計画です。計画については、誰に策定の義務があるのか、努力義務にとどまるのかを、根拠法とあわせて整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成