労働安全衛生法に実施が規定されているのはどれか。
労働安全衛生法に実施が規定されているのはどれか。
- ⑴ 特定健康診査特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が実施します。
- ⑵ じん肺健康診断じん肺健康診断はじん肺法に実施が規定されています。
- ⑶ 情報機器作業配置前健康診断情報機器作業に関する健康診断はガイドラインに基づく取り組みで、法律の規定ではありません。
- ⑷ 心理的な負担の程度を把握するための検査ストレスチェックは労働安全衛生法に基づき、一定規模の事業場に実施が義務づけられています。
解説
正解は⑷です。心理的な負担の程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、労働者50人以上の事業場に年1回の実施が義務づけられています。特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律、じん肺健康診断はじん肺法に基づくものです。情報機器作業に関する健康診断は通達(ガイドライン)に基づく取り組みで、法律に規定されたものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成